臨時物資需給調整法違反 昭和26年5月31日
事件番号
昭和25(あ)2326
事件名
臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和26年5月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻6号1211頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月11日
判示事項
一 控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査すべき義務を有しない 二 控訴棄却の判決には刑訴法第三七七条乃至第三八三条にあたる事由についても判断を示しているとはいえない
裁判要旨
控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査しなければならない義務を負担するものではなく、従つて、かかる事項を職権調査しなかつたからといつて違法であるといえないばかりでなく所論のごとく控訴棄却の判決には控訴趣意書に包含されている事項を排斥した外に明らかに刑訴第三七七条乃至第三八三条に該当すると思われる事由もないという判断をも示しているものということもできない。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法377条,刑訴法383条,刑訴法405条,刑訴法411条