強盗傷人 昭和26年5月29日
事件番号
昭和25(あ)3361
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和26年5月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第46号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月29日
判示事項
憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない事例
裁判要旨
被告人の検察官に対する自白は拘禁中警察官による強制、拷問、脅迫等がなされた後の自白であるから、不当拘禁後の自白と同様無効であるというだけで、右自白が不当に長く拘禁された後のものであると主張していない場合は憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない。
参照法条
憲法38条2項後段