横領 昭和26年5月25日
事件番号
昭和25(あ)3208
事件名
横領
裁判年月日
昭和26年5月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻6号1201頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月21日
判示事項
刑訴法第三九三条第一項但書にあたらない事例
裁判要旨
原審第一回公判調書によれば弁護人は控訴趣意書に基いて弁論し、証人A、Bの各取調を請求し右証人により被告人に犯意がなかつた事実を主張する。第一審の弁護終結前に取調を請求出来なかつたのはその後右証人が供述を翻しているためである旨述べたとありそして右取調請求が却下されたことは所論のとおりである。しかし第一審において被告人は右証人の供述調書を証拠とすることに同意し反対訊問権を抛棄しているのであるから、明らかに右証人の取調請求ができたのにかかわらずその権利を抛棄したものである。従つて右証人申請は刑訴第三九三条一項但書にあたらないと解すべきであるから、原審が右申請を却下したからといつて何等違法の点はない。
参照法条
刑訴法393条1項但書,刑訴法326条1項