窃盗 昭和26年5月29日
事件番号
昭和26(れ)304
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年5月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第46号615頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月30日
判示事項
猶予期間内に更に罪を犯したことを量刑上参酌することができるか
裁判要旨
また原判決の言渡のあつた当時は未だ所論執行猶予の期間は経過していなかつたのであつて、従つて、その猶予期間内に更に本件犯罪を犯したことを量刑上参酌することは、決して所論のように不当であるとはいえない。
参照法条
刑法26条2項,憲法39条