賍物故買 昭和26年6月12日
事件番号
昭和26(れ)457
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和26年6月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第47号921頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月8日
判示事項
適法な召喚を受けながら公判期日を懈怠した被告人に対しては重ねて召喚手続を必要としない
裁判要旨
被告人は適法な召喚を受けながら第三回公判期日に出頭しないで期日を懈怠したのであるから、同期日における公判手続については被告人自らこれを知るの責務があるのであり次回期日が何日に定められたかのごときは弁護人を通じても容易に知り得ることであるからである。されば、原審裁判所書記官が前記判決宣告期について被告人に対し重ねて召喚状を送達したことは、期日の告知に慎重を期したに過ぎないのであつて、本件のごとき場合にあつては必ずしも法律上その手続を必要とするものではない。
参照法条
旧刑訴法320条