強盗傷人、住居侵入 昭和26年6月8日
事件番号
昭和26(れ)138
事件名
強盗傷人、住居侵入
裁判年月日
昭和26年6月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻7号1261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月26日
判示事項
準強盗致死傷とその適条
裁判要旨
窃盗犯人が刑法第二三八条の行為を為し、よつて人を殺傷したときは同法第二四〇条を適用すれば足り、同法第二三五条及び同法第二三八条を引用する必要はない。
参照法条
刑法235条,刑法238条,刑法240条