窃盗 昭和26年6月7日
事件番号
昭和25(あ)1333
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年6月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻7号1243頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月30日
判示事項
被告人が書面の証拠とすることに同意した場合とその供述の任意性調査の要否
裁判要旨
被告人が書面の証拠とすることに同意した場合には、刑訴法第三二五条に従つてその書面に記載された供述の任意性を調査しなければならないものではない。
参照法条
刑訴法325条,刑訴法326条