業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害 昭和26年6月7日
事件番号
昭和26(れ)146
事件名
業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害
裁判年月日
昭和26年6月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻7号1236頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月8日
判示事項
一 刑法第一二九条第二項第二一一条の業務の意義 二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
裁判要旨
一 刑法第一二九条第二項、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。 二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
参照法条
刑法129条2項,刑法211条