物価統制令違反 昭和26年6月5日
事件番号
昭和26(れ)411
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年6月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第47号303頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月6日
判示事項
第一審の公判廷における被告人の自白のみを採つて処断した判決の違法
裁判要旨
第一審公判廷における被告人の自白が憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば第一審における被告人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決であつて、この点に関する論旨は理由がある。
参照法条
憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項