放火 昭和26年6月7日
事件番号
昭和25(あ)2465
事件名
放火
裁判年月日
昭和26年6月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第47号501頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月19日
判示事項
被告人の供述が強制脅迫によりなされた任意のものでない旨の主張は法令違反の主張にあたらない
裁判要旨
本論旨中被告人の司法警察員に対する供述が強制脅迫により為された任意のものでない旨の主張は、結局事実審の裁量に任かされている同供述調書の取捨判断を非難するに帰し法令違反の主張とは認め難い。なぜなら、司法警察員作成の実況見分書の記載が仮りに所論のごとく司法警察員の描いた実体のない空中楼閣であるとしても、被告人の供述がこれと一致符合しているからといつて、それだけの理由でその供述が司法警察員の強制脅迫によるものとはいえないし、その他右被告人の供述が強制脅迫によるものであると認むべき証拠がない。
参照法条
憲法38条2項,刑訴法319条,刑訴法405条