昭和二二年勅令第一号違反、強要 昭和26年6月12日
事件番号
昭和26(あ)1560
事件名
昭和二二年勅令第一号違反、強要
裁判年月日
昭和26年6月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第47号793頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月6日
判示事項
覚書該当者の指定手続に錯誤があり又は指定が解かれても既に成立した公職追放令違反の罪の処罰は免れない
裁判要旨
覚書該当者の政治上の活動は前記法令の禁ずるところであつて、たとえ覚書該当者指定手続に錯誤があり、またはその後その指定が解除されても、一旦覚書該当者として法禁を犯した事実に対しては処罰を免れないのである。
参照法条
昭和22年勅令1号15条1項