傷害致死 昭和26年6月15日
事件番号
昭和26(れ)67
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和26年6月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻7号1269頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月20日
判示事項
数個の証拠を綜合して事実を認定した場合そのうちの一証拠が証拠調を経ていなくても判決破棄の理由とならない事例
裁判要旨
原判決が右司法警察吏の捜査報告書の記載を証拠としたのは、専ら被害者Aの死亡した日時及び場所が判示のとおりである事実のみを認定するためであつて、その他の判示事実には閑連のないものであることは原判決自体に徴し明らかである。そして、傷害致死の罪において殺害者の死亡した日時場所は罪となるべき事実ではなく、従つて適法に証拠調を経た証拠によつてこれを認定しなければならないものではないのであるから、所論捜査報告書については証拠調の手続がなされていないからといつて原判決破棄の理由とならない。
参照法条
旧刑訴法336條,旧刑訴法360條1項,旧刑訴法410條19號