窃盗 昭和26年7月3日
事件番号
昭和25(あ)1394
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年7月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第49号19頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月24日
判示事項
前科の事実を自白のみによつて認定することの合憲性
裁判要旨
原判決が被告人の前科を本人の自白のみによつて認定したからとて、所論のように憲法第三八条第三項(上告趣意書「二項」とあるのは「三項」の誤記と認める)に違背するものでない。
参照法条
憲法38条3項,旧刑訴法319条2項