酒税法違反 昭和26年7月13日
事件番号
昭和26(れ)843
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和26年7月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第49号1123頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月28日
判示事項
被告事件の解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることと旧刑訴法第一三四条の手続の履践
裁判要旨
原判決が所論一審第一回公判調書中被告人の供述として判示同旨の記載を採証したこと及び右公判調書中に所論空欄部分があることは所論のとおりである。しかし所論被告事件解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることは、被告事件の解示に対し被告人が何等記載すべき陳述をしなかつたものと解し得られるのであつて、所定手続の記載として違法はない。
参照法条
旧刑訴法64条,旧刑訴法134条,旧刑訴法345条