私文書偽造同行使等被告事件について最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立 昭和26年7月12日
事件番号
昭和26(す)200
事件名
私文書偽造同行使等被告事件について最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立
裁判年月日
昭和26年7月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第49号1007頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月7日
判示事項
上告棄却の決定に対する訂正申立を実質的に判断して棄却した事例
裁判要旨
従つて本件訂正申立の理由は既に違憲を主張する前提である事実関係において事実と相違しその理由がないから刑訴法第四一七条第一項に則り主文のように決定する。
参照法条
刑訴法417条1項