酒税法違反 昭和26年7月12日
事件番号
昭和25(あ)2422
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和26年7月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第49号901頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月15日
判示事項
逋脱税の徴収に加えて科刑することと憲法第三九条
裁判要旨
所論は、第一審判決の科刑は憲法第三九条の趣旨に抵触するとはいつているが、同条後段には、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない旨を規定し、そして税金は刑罰ではなく、従つて税金と刑罰とは併科し得るものであるから、所論は結局量刑不当の主張に帰するものといわなければならない。
参照法条
憲法39条,刑訴法405条,酒税法60条