強盗同未遂、強盗強姦未遂等 昭和26年7月12日
事件番号
昭和26(れ)755
事件名
強盗同未遂、強盗強姦未遂等
裁判年月日
昭和26年7月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻8号1427頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月25日
判示事項
聴取書中の処罰を求むる旨の供述と告訴
裁判要旨
告訴ありとするには、被害者から、司法警察員又は検察官に対し犯罪事実につき犯人の処罰を求める旨の意思表示あるを以て足りるものであり、そして、検察官のAに対する聴取書中の供述記載によれば、同女は検察官に対しかかる処罰を求める意思表示をしたことを認めることができる。されば、判示第三の事実につき告訴の要件を充している。
参照法条
旧刑訴法272条,旧刑訴法273条