昭和二一年勅令第三一一号違反 昭和26年7月19日
事件番号
昭和26(れ)610
事件名
昭和二一年勅令第三一一号違反
裁判年月日
昭和26年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第50号333頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月27日
判示事項
被告人に不利益な上告理由の例
裁判要旨
原判決が所論被告人の犯行を一罪として処断していることは明白である。これを併合罪として取扱うべきもののごとく主張する所論は被告人のため不利益を主張することに帰し、上告適法の理由とならない。
参照法条
旧刑訴法409条