窃盗 昭和26年7月17日
事件番号
昭和26(れ)645
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年7月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻8号1460頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月29日
判示事項
刑訴法第四一一条にあたらない一事例
裁判要旨
被告人に前科がないのにかかわらず、原審が前科ありとして累犯加重をした場合、前科の事実を認めうる前科調書もあり、又第一審裁判所は被告人に累犯加重の原因となる前科がないと認めたが原審の刑と同一の刑を科していたこと、被告人は本件犯行後、他の罪によつて刑に処せられたこと等の事情があるときは、原判決に刑訴第四一一条にあたる事由があるとはいえない。
参照法条
刑訴法411条,刑法56条,刑法57条