物価統制令違反 昭和26年7月17日
事件番号
昭和25(あ)1345
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年7月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第50号45頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月29日
判示事項
緊急避難と認めたことの違法な一事例
裁判要旨
列車乗務員が隧道通過の際、隧道内における熱気の上昇有毒ガスの発生等による身体生命に対する現在の危難を避くるため、争議行為として牽引車輌の三割減車を行わなければならない場合において、昭和二三年政令第二〇一号の実施によリ、右三割減車行為が同令違反として検挙されることとなつたからといつて、さらに職場を全面的に放棄することは、緊急避難の程度を超えるものといわねばならない。
参照法条
刑法37條