窃盗未遂 昭和26年7月24日
事件番号
昭和25(あ)1337
事件名
窃盗未遂
裁判年月日
昭和26年7月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻9号1675頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月15日
判示事項
刑訴施行法第五条に該当する例
裁判要旨
昭和二四年七月二五日になされた墨田簡易裁判所の公判期日と同一日附の上申書を以て、被告人は右裁判所の被告人に対する弁護人を必要とするかどうかについての書面による問合せ対し弁護人を必要とない旨を申立てている。そして、公判期日においては弁護人をなくして公判が開廷され、その公判において、被告人は弁護人の選任について何等の申出をしていないばかりでなく右上申書は公判期日開廷後に提出されたものではないかと疑うべき点はない等のことに鑑みれば、右上申書は公判開廷前あらかじめ提出されたものと認めるを相当とする。従つて本件はいわゆる強制弁護事件ではあるが、刑訴施行法第五条の規定により、弁護人の立会なくして公判を開廷し審理したとしても何等違法ではない。
参照法条
刑訴法289条,刑訴施行法5条