昭和二二年勅令第三一一号違反等被告事件について公判廷においてした決定に対する特別抗告 昭和26年7月20日
事件番号
昭和24新(つ)18
事件名
昭和二二年勅令第三一一号違反等被告事件について公判廷においてした決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和26年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻8号1571頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月28日
判示事項
終局判決前になされた実体に関する決定に対する特別抗告の適否
裁判要旨
被告事件に対する終局判決前になされた実体に関する決定に対しては、終局判決に対する上訴において不服を申し立てることができるのであつて、独立して特別抗告を申し立てることはできない。
参照法条
刑訴法433条,刑訴法420条,刑訴法319条