塩酸ヂアセチルモルヒネ及び其の製剤の所有等の禁止に関する件違反等 昭和26年7月20日
事件番号
昭和24(れ)2545
事件名
塩酸ヂアセチルモルヒネ及び其の製剤の所有等の禁止に関する件違反等
裁判年月日
昭和26年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第50号579頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月14日
判示事項
「某法令廃止前にした行為に対する罰則の適用については右法令はその後廃止後もなお効力を有す」との規定の刑法第六条
裁判要旨
原判決の法律の適用を調査すると、被告人Aの判示、第一の塩酸ヂアセチルモルヒネ販売の所為、第二の麻薬の所持の所為について、原判決は、犯罪後に法律による刑の変更があつたものとして刑法第六条第一〇条を適用している。しかし、判示昭和二〇年厚生省令第四四号及び麻薬規則は共に昭和二三年七月一〇日麻薬取締法第六五条により廃止せられたのであるが、同法第七四条には右法令廃止前にした行為に対する罰則の適用については、右各法令はその廃止後も、尚、効力を有する旨規定されているのであつて、判示第一、第二の各所為に対しては、いずれも当然にその行為時のい法令が適用せられ、新法はその適用を排除されるものであるから、原判決が新旧法令の比照をしたことは誤りといわなければならない。
参照法条
刑法6条,刑法10条,麻薬取締法65条,麻薬取締法74条