私文書偽造、偽造私文書行使、詐欺 昭和26年8月9日
事件番号
昭和25(れ)605
事件名
私文書偽造、偽造私文書行使、詐欺
裁判年月日
昭和26年8月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第51号441頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月27日
判示事項
無尽会社において落札金名下に金員の交付を受けてこれを騙取しその一部を右会社に対する借受金の支払にあてた場合と詐欺罪
裁判要旨
被告人が原判示のような経過により、A無尽株式会社において、同会社係員から、無尽落札金として十三万九百十七円五十銭の交付を受けるに当つて、たとえ所論のように、その一部につき、現金授受の手続を省略し、これをただちに同会社に対する従前の借受金等の支払にあてたとしても、その金額を控除しない全額について、刑法第二四六条第一項の詐欺罪が成立するものと解すべきである。
参照法条
刑法246条