違法処分取消請求 昭和26年9月4日
事件番号
昭和25(オ)23
事件名
違法処分取消請求
裁判年月日
昭和26年9月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻10号539頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月27日
判示事項
松樹の生立している土地を牧野と解することの当否
裁判要旨
土地の主たる使用目的が採草にある以上、松樹直径三、四寸位のものが五、六尺ないし八尺おき位に生立している事実は、その土地を牧野と解するに妨げとなるものではない。
参照法条
自作農創設特別措置法30条1号