衆議院議員選挙法違反、同幇助・政治資金規制法違反、同幇助 昭和26年9月4日
事件番号
昭和26(あ)134
事件名
衆議院議員選挙法違反、同幇助・政治資金規制法違反、同幇助
裁判年月日
昭和26年9月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第52号67頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月10日
判示事項
被告人の連署を欠く弁護人選任届と上告趣意書の提出
裁判要旨
弁護人安井源吾提出の上告趣意書(論旨は刑訴四〇五条に該らす、上告適法の理由でない)は、同弁護人の選任に被告人の連署を欠きその選任を有効と認め難いから、受理することを得ない。結局本件上告につき指定期間内に趣意書の提出がないものというべきである。
参照法条
刑訴法30条,刑訴法414条,刑訴法386条1項1号,刑訴規則18条