毀棄並びに窃盗 昭和26年8月17日
事件番号
昭和25(れ)1242
事件名
毀棄並びに窃盗
裁判年月日
昭和26年8月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻9号1789頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月24日
判示事項
毀棄並びに窃盗罪について犯意を欠く一事例(非刑罰放棄の錯誤は犯意を阻却するか)
裁判要旨
被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。
参照法条
刑法38条1項,刑法38条3項,刑法235条,刑法261条