食糧管理法違反 昭和26年8月17日
事件番号
昭和23(れ)1216
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和26年8月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集刑 第51号935頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年5月7日
判示事項
生産者が政府に売渡すべき米について所定の証印の表示を受けず期日までに所定の倉庫に寄託しなかつた行為の擬律
裁判要旨
米の生産者が政府に売渡すべき米について所定の証印の表示を受けず所定の期日迄に所定の倉庫に寄託しなかつたとの所為については、食糧管理法第三条違反の罪に問擬すべく同第九条違反の罪に問擬すべきではない。
参照法条
食糧管理法3条(昭和22年法律247号による改正前のもの),食糧管理法9条,食糧管理法31条,食糧管理法32条,食糧管理法施行規則(農林省令103号による改正前のもの)3条