物価統制令違反 昭和26年8月9日
事件番号
昭和25(あ)2408
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年8月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第51号751頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月22日
判示事項
業者販売価格の統制額違反の罪につき業者であるか否かを判示するとの要否
裁判要旨
物価庁の告示が業者の統制額を定めた場合には業者ではない者でも業者と同一の取引をするときは業者に対する統制額が適用されるものであるから統制額違反事件においては必ずしも業者であるか否かを確定判示しなくとも差支えないものである。
参照法条
物価統制令3条,刑訴法335条1項