酒税法違反 昭和26年8月9日
事件番号
昭和25(あ)2976
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和26年8月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第51号811頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月14日
判示事項
アルコールを水で稀釈する行為と「雑酒の製造」
裁判要旨
単にアルコールを水で稀釈した本件被告人の行為は酒類の製造に当らないと主張するが、原判示のごとくそれが「雑酒の製造」に当ると認めるを相当とする。
参照法条
酒税法12条,酒税法60条,酒税法2条