殺人未遂、銃砲等所持禁止令違反 昭和26年8月9日
事件番号
昭和25(あ)1243
事件名
殺人未遂、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和26年8月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第51号331頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月23日
判示事項
「拳銃を携えていた」との判示を弁護人が「拳銃を差向け」と解し正当防衛を主張しても急迫不正の侵害行為があつたとはいえない
裁判要旨
本件第一審判決は、弁護人の正当防衛の主張を排斥して「Aが拳銃を携えていたことは認め得るが、同人が拳銃を被告人の心臓部に突き付けたということは之を認め難く、従つて未だ急迫不正の侵害行為があつたとは謂い得ない」と判示し、原判決もこの認定を是認したのである。「被害者が拳銃を所持していたことを認め」たからとて、それは必ずしも所論のように「その時被害者は被告人に向つて拳銃を差向けて居た事実を認めたに因るものと解しなければならない」という理由はない。このように原判決が急迫不正の侵害の事実を認めない以上、正当防衛の主張を排斥したのは当然である。
参照法条
刑法36条,刑訴法335条2項