強盗幇助、銃砲等所持禁止令違反 昭和26年8月28日
事件番号
昭和24(れ)1614
事件名
強盗幇助、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和26年8月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻9号1809頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年3月7日
判示事項
犯罪届書(被害届書)は証拠書類か
裁判要旨
盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。
参照法条
旧刑訴法340条