銃砲等所持禁止令違反、詐欺 昭和26年9月6日
事件番号
昭和26(れ)890
事件名
銃砲等所持禁止令違反、詐欺
裁判年月日
昭和26年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻10号1891頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月23日
判示事項
銃砲等所持禁止令施行規則第一条にいわゆる「刄渡」の意義
裁判要旨
そして、銃砲等所持禁止令施行規則又は鉄砲刀剣類等所持取締令に「刃渡」とは棟区(むねまち、すなわち刀身の峰部の柄の窪みの箇所)と・子(ぼうし、すなわち切先)とを直線で測つたものをいうものと解するを相当とする。
参照法条
銃砲等所持禁止令施行規則1条,鉄砲刀剣等所持取締令1条