窃盗 昭和26年9月6日
事件番号
昭和26(あ)1418
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻10号1901頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月5日
判示事項
一 刑訴法第三九三条の合憲性 二 刑訴第三九三条一項本文の意義
裁判要旨
一 刑訴法第三九三条第一項本分が、控訴審における事実取調の必要の有無を裁判所の裁量に委ねたことは、憲法に違反しない。 二 しかし、現行法上控訴審はいわゆる事後審として認められているのであつて控訴審における事実の取調は第一審判決の当否を判断するに必要な範囲にかぎられるのであり、その必要の有無は刑訴三九三条一項但書の場合を除き裁判所の裁量に委ねられているのである。
参照法条
刑訴法393条1項本文,憲法11条,憲法12条,憲法37条