窃盗、賍物故買 昭和26年9月6日
事件番号
昭和25(あ)2930
事件名
窃盗、賍物故買
裁判年月日
昭和26年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第52号217頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月9日
判示事項
被告人及び弁護人が伝聞証言を証拠とすることを争わない場合とその証言の証拠能力
裁判要旨
のみならず記録によると、第一審第六回公判期日において被告人及び弁護人は裁判官から証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対し別に争うことは無い旨陳述していることが認められる。されば所論証人Aの証言が伝聞証書であつたとしても刑訴三二六条により証拠能力を有するに至る。
参照法条
刑訴法320条,刑訴法326条