殺人、強盗強姦、加重逃走 昭和26年9月6日
事件番号
昭和26(あ)226
事件名
殺人、強盗強姦、加重逃走
裁判年月日
昭和26年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第52号257頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月14日
判示事項
殺害行為自体により殺意を推認することの適否
裁判要旨
判示第一の事実によれば被告人は逃走の目的を以て着衣下に忍ばせていた刃渡り二二糎の肉切庖丁で被害者である看守Aの心喬部を一気に突き刺し同部に肝臓及び横隔膜を貫き左肺下葉に達する刺創を負わせたというのであるから、この行為自体だけでも被告人に殺意のあつたことを窺うに十分である。
参照法条
刑法199条,刑訴法317条