道路交通取締令違反、業務上過失傷害等 昭和26年9月18日
事件番号
昭和26(さ)2
事件名
道路交通取締令違反、業務上過失傷害等
裁判年月日
昭和26年9月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第53号91頁
原審裁判所名
鳥栖簡易裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月14日
判示事項
甲簡易裁判所の確定略式命令があつた事実につき更に乙簡易裁判所がした略式命令の確定と非常上告
裁判要旨
道路交通取締法違反の事実について甲簡易裁判所のした略式命令が確定したところ、右の略式命令発布後その確定前に乙簡易裁判所も亦同一事実につき公訴提起略式命令の請求を受け略式命令を為しこれが確定した場合には、後に起訴を受けた乙簡易裁判所は刑訴三三九条一項四号に則り決定を以つて公訴を棄却すべきであつて、乙裁判所がした右略式命令は法令に違反するもので本件非常上告は理由がある。
参照法条
刑訴法458条1号,刑訴法339条1項