公職選挙法違反 昭和26年10月4日
事件番号
昭和26(あ)1891
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和26年10月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第54号219頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月10日
判示事項
検察官のみが上訴をした場合と弁護人の弁論について判断することの要否
裁判要旨
論旨第一は、検察官だけの控訴申立による控訴判決において控訴法上判断を示すべく要請されていない弁護人の弁論について原判決が判断等をしていないのを独自の見解で違法、違憲であると主張するに過ぎないのであるから、結局理由のない単なる訴訟法違反の主張に帰する。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法397条