公務執行妨害、酒税法違反 昭和26年9月27日
事件番号
昭和26(れ)242
事件名
公務執行妨害、酒税法違反
裁判年月日
昭和26年9月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻10号1975頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月14日
判示事項
濁酒の醸造量と仕込原料の総量に関する経験則
裁判要旨
濁酒の醸造量はその仕込原料よりも減少することが経験則に合致する。
参照法条
酒税法(昭和24年法律43号による改正前)60条1項,酒税法(昭和24年法律43号による改正前)60条2項,旧刑訴法336条