強盗、住居侵入 昭和26年9月27日
事件番号
昭和26(あ)830
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和26年9月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第53号595頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月14日
判示事項
共同審理を受けていない単なる共犯者の供述の証拠能力
裁判要旨
所論証人A、Bは、本件住居侵入罪について各被告人と共犯の関係にあるけれども、共同被告人として共同審理を受けた者ではない。このような共同審理を受けていない単なる共犯者が、犯罪事実を自認する供述の証拠能力が、憲法第三八条第三項によつて何等制限を受けるものでないことは大法廷判例の示すとおりである(判例集三巻六号七三四頁)。
参照法条
刑訴法318条,憲法38条3項