横領 昭和26年10月5日
事件番号
昭和26(れ)1656
事件名
横領
裁判年月日
昭和26年10月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第54号361頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月18日
判示事項
証拠として説示した「原判決摘示のものと同一である」との意義
裁判要旨
原判決が証拠として「原判決摘示のものと同一である」と説示したのは所論第一審相被告人A及び証人Bの供述については、第一審公判調書における同被告人及び同証人の供述記載を指すものであることはおのずから明白であるから論旨は理由がない。
参照法条
旧刑訴法360条