窃盗 昭和26年10月25日
事件番号
昭和26(れ)927
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年10月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第55号255頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月3日
判示事項
弁護人の立会した第一審公判廷外証人訊問調書と刑訴応急措置法第一二条
裁判要旨
所論の訊問調書が第一審裁判所の公判廷外でした証人訊問の調書であることは所論のとおりであるが右訊問調書によれば、弁護人が裁判官に告げて証人(A)に訊問していることが認められ、所論証人訊問調書は公判廷外で被告人の弁護人立会の上でなされた所論証人の訊問調書であつてかかる調書には、刑訴応急措置法一二条の規定が適用されないものと解すべきことは、昭和二四年(れ)七号同年六月一六日第一小法廷判決並びに同二五年(れ)第二七三号同年一一月一五日大法廷判決(判例集四巻一一号二三〇九頁)に示すとおりである。
参照法条
刑訴応急措置法12条,憲法37条2項