強盗幇助、窃盗、賍物牙保 昭和26年10月18日
事件番号
昭和26(れ)899
事件名
強盗幇助、窃盗、賍物牙保
裁判年月日
昭和26年10月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻11号2268頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月2日
判示事項
物の名称につき判文中外国文字を使用することの適否
裁判要旨
論旨第四点に主張する判示「D・D・T油液」は、物の名称であるから所論裁判所法第七四条に違背するとはいえない。
参照法条
裁判所法74条,旧刑訴法234条