賍物故買 昭和26年10月18日
事件番号
昭和26(れ)957
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和26年10月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第54号1077頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月7日
判示事項
適法な証拠調を欠く証拠を他の証拠と綜合して事実を認定した判決の違法と刑訴第四一一条
裁判要旨
そして所論の聴取書が原審において適法に証拠調をされていないことは所論のとおりであつて、同聴取書を証拠とした原判決は違法といわなければならぬが、同聴取書を除くその余の原判決挙示の各証拠によつて原判示事実の認定の認定はこれを肯認するに難くないから、所論の違法は原判決に影響を及ぼさないものであるので刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
参照法条
旧刑訴法336条,刑訴411条