物価統制令違反・臨時物資需給調整法違反 昭和26年10月16日
事件番号
昭和26(れ)384
事件名
物価統制令違反・臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和26年10月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻11号2249頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月27日
判示事項
一 罰金不完納の場合における労役場留置の言渡と不利益変更禁止の原則 二 刑訴法第四〇五条第三号にあたらない二つの事例
裁判要旨
一 罰金不完納の場合における労役場留置の言渡についてもいわゆる不利益変更禁止の規定の適用がある。 二 大審院の判例に反すると主張していても、既にこれと同趣旨の最高裁判所の判例があるときは、刑訴第四〇五条第三号にあたらない。 三 高裁の判例に反すると主張していても、既にその判例が最高裁判所の判例で変更せられているときは、刑訴第四〇五条第三号にあたらない。
参照法条
刑法18条,旧刑訴法403条,刑訴法405条3条