当選無効請求 昭和26年10月30日
事件番号
昭和26(オ)306
事件名
当選無効請求
裁判年月日
昭和26年10月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻12号637頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月9日
判示事項
すでに死亡した著名な人物の氏名で候補者の氏名と類似する氏名を記載した投票の効力
裁判要旨
すでに死亡したA幸雄の氏名を記載した投票を候補者A義雄に対する有効投票と認めなくても、違法ではない。
参照法条
公職選挙法68条