業務上横領、県会議員選挙罰則違反 昭和26年10月25日
事件番号
昭和26(れ)1203
事件名
業務上横領、県会議員選挙罰則違反
裁判年月日
昭和26年10月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻11号2304頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月27日
判示事項
選挙権被選挙権の停止と「公職選挙法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」第二五条にいわゆる「罰則」
裁判要旨
公職選挙法第二五二条及び衆議院議員選挙法第一三七条の選挙権被選挙権の停止に関する規定は、「公職選挙法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」第二五条第一項にいわゆる「罰則」にあたる。
参照法条
衆議院職員選挙法137条,公職選挙法252条,公職選挙法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律25条