賍物故買 昭和26年11月1日
事件番号
昭和25(あ)2600
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和26年11月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第56号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月4日
判示事項
第一審判決の法令違反を理由として破棄自判する第二審判決と量刑不当の主張に対する判断
裁判要旨
原判決は、第一審判決の法令の適用に違法があるとしてこれを破棄した上刑訴四〇〇条但書により自ら本件被告事件につき量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意については判断を与える必要がないものである。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法397条,刑訴法400条但書