殺人、殺人未遂 昭和26年11月2日
事件番号
昭和26(れ)2006
事件名
殺人、殺人未遂
裁判年月日
昭和26年11月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第56号207頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月15日
判示事項
犯罪の成立と違法の認識
裁判要旨
新憲法施行後においても当裁判所は、有毒飲食物等取締違反被告事件につき、犯罪の構成に必要な事実の認識に欠くるところがなければその事実が法律上禁ぜられていることを知らなかつたとしても、犯意の成立を妨げるものでない旨説示して従前の判例を維持したのである(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決)。そしてその後当裁判所は右判例の趣旨に従つて判決をしているのであつて(昭和二四年(れ)第三一六号同年二五年四月一八日第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第一五〇号同二五年六月六日第三小法廷判決、昭和二四年(れ)二二七六号同二五年一一月二八日第三小法廷判決昭和二五年(れ)第一三三九号同年一二月二六日第三小法廷判決)、今にわかに右判例を変更しなければならない理由を見出すことはできない。刑罪法令が公布と同時に施行されてその法令に規定された行為の違法を認識する暇がなかつたとしても犯罪の成立を妨げるものではない。
参照法条
刑法令38条3項