賭場開帳図利幇助、常習賭博 昭和26年11月6日
事件番号
昭和26(れ)1608
事件名
賭場開帳図利幇助、常習賭博
裁判年月日
昭和26年11月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第56号339頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月30日
判示事項
胴元のために寺銭を徴収することと賄場開帳図利幇助剤の判示方
裁判要旨
原判示によれば、被告人Aが昭和二二年六月二六日と翌二七日の両日に亘つてBのために寺銭を徴収して同人の賭博開帳図利の所為を幇助したことが明らかであるから、所論のように寺銭の額や徴収の方法を一々判示しなくても賄場開帳図利幇助の犯罪事実の摘示として十分である。
参照法条
刑法186条2項,刑法62条,旧刑訴法360条1項